1951-07-16 第10回国会 参議院 文部委員会 閉会後第1号
○専門員(石丸敬次君) ちよつと御説明申上げます。 六・三制という上書きに書出してあります資料でありますが、その資料の中の資料第十八号というのは、関東ブロックの各府県の六・三制に関して困つたという要点だけを挙げましてここに記録いたしたのであります。この要点の内容につきまして、更に別紙に各県別に細かい内容を記録いたしてあるのであります。従いましてこの小さいので全貌はわかりますが、なお詳細に御検討願うために
○専門員(石丸敬次君) ちよつと御説明申上げます。 六・三制という上書きに書出してあります資料でありますが、その資料の中の資料第十八号というのは、関東ブロックの各府県の六・三制に関して困つたという要点だけを挙げましてここに記録いたしたのであります。この要点の内容につきまして、更に別紙に各県別に細かい内容を記録いたしてあるのであります。従いましてこの小さいので全貌はわかりますが、なお詳細に御検討願うために
○専門員(石丸敬次君) これは立法技術上の問題で、私ももう少し研究しないとどうかと思いますのでございますけれども、旧宗教法人という名称がたくさん出ております。それから旧宗教法人令第六條後段の云々というようなことも出ております。ところが旧法人令は廃止になつて法律の正面には出てはおらない、出ておらんのは法律のその関係総覧等にも廃止されてしまつておれば、参考のためにたまたま集録されておる場合には結構ですけれども
○専門員(石丸敬次君) 大体お考えになつておらるるところがわかりましたが、非常に苦しそうに御答弁になつておるように拜見しますから、これ以上申上げるのはどうかと思うのですが、ただ信教の自由を害しないために、その法人については成るべくひどいところまで持つて行かないということはよくわかりますけれども、併しこの法人は、境内地からいろんな面に至る、まで、免税という非常な恩典を與えておるのです。恩典も何も與えないという
○専門員(石丸敬次君) 二、三の点について、これに関連してお伺いしたいのでありますが、先に高橋委員からの御質問の内容に連関しておりますが、政府の方針は信教の自由というものを触つてはいけない。ちよつとでも触つてはいけない。或いは又成るべく寛大に扱わなければいけない。こういうふうな観点に立つておられるのではないかというふうに法律の全文を通じて感じるのであります。これについての御所見を第一点に承わりたいと
○專門員(石丸敬次君) 只今説明をいたしました分でちよつと足りないところがございましたので、追加して御説明を申上げます。池上の方の地区では、近い距離のところにある学校は大森の第三中学校、馬込の第二小学校、馬込中学校、大森十中、立華高等女学校、池上第二小学校、めぐみ幼稚園、大森第四中学校、入新井第四小学校、それから想生小学校、矢口東小学校、それから池上小学校、これだけ学校の数がございます。その他併せて
○專門員(石丸敬次君) 社会教育團体はここに挙げておりますように、所得税は所得税法三條で免税、それから法人税は法人税法四條で免税、それから相続税及び贈與税については、一定の額だけは減免になつております。それからこれに関連した問題といたしまして、例えば私立学校におきましては、私立学校の復旧に要する寄附については、法人税は、法人の税を課する場合においては、会社ではそれを損金として扱うということになつております
○專門員(石丸敬次君) 資料第四十三号から御説明いたします。これは教育文化宗教関係の租税の実態、現行の租税の実態を調べまして、それを基にいたしまして、どういうふうに教育、文化、宗教を護るために、又振興するために直したらばよかろうかということの意見を、專門員室としての意見を挙げた調べでございます。 それから四十四号は、その中で入場料の関係の調べでございます。四十四号の調べは演劇、映画の十五割を十割にした